ベトナム結婚手続き

ベトナム人との結婚手続き:日本を先行させる方法

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

ベトナム人との結婚手続き
アルファサポート行政書士事務所

毎年数多くのベトナム人と日本人とのご結婚をサポートしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、日本でベトナム人とご結婚する手続きについて徹底解説します!


2019年もベトナム人のお客様の朗報が届いています!

ベトナム人結婚手続き
2019年第1号のお客様

こちらのベトナム人女性のお客様は、まず日本先行でご主人とご結婚された後、ベトナム側のご結婚手続きを完了され、アルファサポート行政書士事務所のノウハウとサポートの下で配偶者ビザを無事に取得されました!


ステップ1:市区町村役場への相談

ベトナム人との結婚手続き
千代田区役所

ベトナムでの結婚手続きと日本での結婚手続きを比較して、いよいよ日本で先に結婚手続きを済ませることに決定されましたら、まず初めにやるべきことは、結婚届を提出する予定の市区町村役場に出かけて相談をすることです。


面倒と思われても、このステップを踏むほうが結果として結婚手続きがうまくいくのだとご理解下さい。

 

実は、日本で国際結婚をする際には、原則として「婚姻要件具備証明書」という書類が必要なのですが、ベトナム国内では「独身証明書」は入手できますが「婚姻要件具備証明書」は入手ができません。

 

在日本ベトナム大使館では「婚姻要件具備証明書」を発行しているのですが、その発行対象者は日本の在留カードをすでにお持ちの方のみです。つまり、日本の中長期滞在者以外の方が「婚姻要件具備証明書」を入手する方法はないので、通常とはイレギュラーな処理を市区町村役場においてしてもらうことになります。

 

このイレギュラーな方法にどれだけ精通しやり慣れている担当者が市区町村役場にいらっしゃるかどうかは、相談してみなければ事前に分かりません。弊事務所の過去のお客様の例でも、当事務所が想定している方法よりもはるかにスムースに事務処理をしてくださる市区町村役場もあれば、他の市区町村役場では認められている方法を受け付けない市区町村役場もあるので、きちんと出向いて事前に情報収集することがとても大切なのです。

ステップ2:短期ビザの申請

ベトナム結婚手続き
在ベトナム日本大使館

ベトナム人のお相手が日本に入国するためには、何らかのビザ(査証)を所有していることが必要ですが、まだ婚姻が完了していないこの時点で配偶者ビザを申請することはできないので、俗に観光ビザ親族・知人訪問などと呼ばれる短期滞在ビザを申請することになります。


ここお気をつけ頂く必要があるのは、日本人が外国へ観光旅行にいくような簡単な感覚で申請をすると、不許可になりかねないと言う事です。

日本人はビザ無し(査証免除)で旅行できる国は170カ国もありますが、ベトナム人がビザ無しで旅行できる国は44カ国しかありません。

 

またベトナムに限らずビザというものは、そこの国でも若い人ほど審査が厳しいのです。それは子供や老人は査証を発行する国で労働する可能性はあまりなくオーバーステイのおそれが少ないのに対し、若くて働き盛りの年齢の方は短期ビザで入国して不法就労するケースがとても多いことが理由です。

 

インターネット上にはベトナム人のご結婚相手が在ベトナム日本大使館において短期ビザを申請された際、電話がかかってきたり面接をうけることになったという体験談が散見されますが、これは日本での滞在目的を疑われてしまったことを意味しています。審査官が書面だけの審査では許可できないと判断したのです。

 

また、短期ビザの申請の際に最も気をつけなければならないことは、もし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をして、結婚後そのまま日本で暮らすことをお考えの場合には、90日の在留期間をもらわないと制度的に変更が厳しくなる点です。

短期滞在ビザをもらったのは良いが、それが15日や30日だと、結局は一度結婚後にベトナムへ帰国することを余儀なくされます。つまり、短期ビザは取れればよいのではなく、90日ビザをとる必要があるのです。

 短期ビザの審査基準を的確に把握して申請

ベトナム結婚手続き

アルファサポート行政書士事務所では、定期的に外務省に対して、行政文書の開示請求をして、在外公館における短期査証の審査基準の入手に努めています。

 

※左の画像はその行政文書開示請求が認められた際の外務大臣の職印の押印された通知文書です。

 

アルファサポート行政書士事務所は、在外公館の査証審査のポイントをつかんで書類作成をいたします。

ベトナム人が 短期ビザ を申請されるのに必要な書類(知人訪問の場合)

【ア】 ビザ申請人(ベトナム人のお相手)が準備するもの

  □ 旅券

  □ ビザ申請書 1通

  □ 写真 1葉

  □ 航空便又は船便の予約確認書・証明書等

  □ 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類

    ・公的機関が発給する所得証明書

    ・預金残高証明書

  □ 知人・友人関係を証する書類

【イ】 日本側(呼び寄せる日本人配偶者)が準備するもの

  □ 招へい理由書

  □ 2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合(例えば、

    連れ子や実子がいらっしゃる場合など)

    申請人名簿

  □ 滞在予定表

   招へい理由書と滞在予定表が重要な理由

招へい理由書滞在予定表はとても重要です。

 

招へい理由書は、そもそもベトナム人のお相手に、日本へ渡航をする必要があるか否かを査証官が判断する材料として使用されます。

したがって、いいかげんな招へい理由では、その程度の理由であれば日本に渡航する必要はないと判断されてしまいます。

 

短期ビザの申請は非常にシビアで、医師の資格をもつ日本人配偶者が身元保証人となり、その外国人配偶者の実子を本国から呼ぶような申請であっても、申請内容が甘ければ不許可になるほどですので、十分に内容を検討する必要があります。

 

滞在予定表の内容は、何日の査証が許可されるかにかかわってきます。

この程度の予定であれば、1ヶ月もあればこなせるなと査証官に判断されれば、90日が許可されることはありません。

日本でご結婚後にそのまま配偶者ビザへ変更することをお考えの場合には、制度上どうしても90日を取得する必要がありますので、滞在予定表の内容が問われるのです。

【ウ】 日本側が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの

  □ 身元保証書

  □ 身元保証人に係る次の書類のいずれか1点

    ・所得証明書又は課税証明書

    ・預金残高証明書

    ・確定申告書控の写し(税務署の受理印のあるもの)

  □ 住民票 ※家族全員の続柄が記載されているもの

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。

ベトナム人のお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

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