ベトナム結婚手続き

ベトナム人との結婚手続き:ベトナムを先行させる方法

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

ベトナム人結婚手続き

 

ベトナム人と日本人のご結婚手続きに日本有数の十先がある東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所が、ベトナムで先に結婚する手続きについてわかりやすく解説します。

 

ベトナムでの創設的結婚手続きに必要な書類の一例

ベトナムでの結婚手続きに必要な書類の一例をPDFでご提供しますので、ご参考にしてください。書式は常に変更がありますので、最新版をベトナム政府から入手してそれをご使用下さい。

この他にも、日本人の婚姻要件具備証明書や、ベトナム人の身分証明書などが必要となります。

 

結婚登録申請書
ベトナムにおいて、ベトナム人と外国人とが創設的結婚をする際に必要となる申請書です。※ご参考としてご提供していますので、最新版をベトナム政府から入手してご使用下さい。
Application for marriage registration.pd
PDFファイル 118.5 KB
経歴書
ベトナムにおいて、ベトナム人と外国人とが創設的結婚をする際に必要となる経歴書です。※ご参考としてご提供していますので、最新版をベトナム政府から入手してご使用下さい。
BIOGRAPHIC INFORMATION SHEET.pdf
PDFファイル 116.9 KB
婚前の精神疾患に関する書類
ベトナムにおいて、ベトナム人と外国人とが創設的結婚をする際に必要となる書面です。※ご参考としてご提供していますので、最新版をベトナム政府から入手してご使用下さい。
PRE-MARITAL EXAMINATION OF MENTAL HEALTH
PDFファイル 98.1 KB

    ベトナムの結婚手続きに関する公的文書によれば、この書類の発行は、

    必ずしもベトナムの医療機関である必要はなく「外国の法的権限を有

    する」医療機関であってもよいものとされていますが、ベトナムの医

    療機関の方が安心できるかとは思います。また、精神疾患の内容とし

    ては、いわゆる「事理弁識能力」を欠いていないかが問われます。

ベトナムでの結婚手続き 【情報】

ここでアルファサポート行政書士事務所が把握しているベトナムにおける

結婚続きに関する情報のごく一部をみてみましょう。レアな情報も含まれ

ていますのでご参考にしていただけるかと思います。

 ベトナムの結婚手続きにおける「面接」は重要です!

【追記】面接はなくなりました!

ベトナムでの創設的結婚においては「面接」が必要なことは多くの方がご

存知ですが、この面接は、書面で事前に予約をします。面接で聞かれる内

容については、弊事務所のお客様からお聞きした事例を総合しますと、ベ

トナムでは非合法な結婚仲介業者が横行していることから、それらの利用

者ではないことや、コミュニケーションがきちんと取れていること、つま

会話が通訳なしで成立していることなどが確認されます。一応、通訳の

同席は認められるようですが、通訳を介さないで会話が成立するかのチェ

ックが行われるケースが多いです。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。