ベトナム人との結婚手続き:ベトナムを先行させる方法
更新日時:2020年6月21日
行政書士 佐久間毅
ベトナム人と日本人のご結婚手続きに日本有数の十先がある東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所が、ベトナムで先に結婚する手続きについてわかりやすく解説します。
ベトナムでの創設的結婚手続きに必要な書類の一例
ベトナムでの結婚手続きに必要な書類の一例をPDFでご提供しますので、ご参考にしてください。書式は常に変更がありますので、最新版をベトナム政府から入手してそれをご使用下さい。
この他にも、日本人の婚姻要件具備証明書や、ベトナム人の身分証明書などが必要となります。
ベトナムの結婚手続きに関する公的文書によれば、この書類の発行は、
必ずしもベトナムの医療機関である必要はなく「外国の法的権限を有
する」医療機関であってもよいものとされていますが、ベトナムの医
療機関の方が安心できるかとは思います。また、精神疾患の内容とし
ては、いわゆる「事理弁識能力」を欠いていないかが問われます。
ベトナムでの結婚手続き 【情報】
ここでアルファサポート行政書士事務所が把握しているベトナムにおける
結婚続きに関する情報のごく一部をみてみましょう。レアな情報も含まれ
ていますのでご参考にしていただけるかと思います。
ベトナムの結婚手続きにおける「面接」は重要です!
【追記】面接はなくなりました!
ベトナムでの創設的結婚においては「面接」が必要なことは多くの方がご
存知ですが、この面接は、書面で事前に予約をします。面接で聞かれる内
容については、弊事務所のお客様からお聞きした事例を総合しますと、ベ
トナムでは非合法な結婚仲介業者が横行していることから、それらの利用
者ではないことや、コミュニケーションがきちんと取れていること、つま
り会話が通訳なしで成立していることなどが確認されます。一応、通訳の
同席は認められるようですが、通訳を介さないで会話が成立するかのチェ
ックが行われるケースが多いです。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。